グァム出身者の遺言

日本で生活し日本で亡くなった外国人の遺言

 グァム出身で日本に来て、日本で長期にわたって生活していた外国人(アメリカ国籍)が亡くなりました。彼は亡くなる前に遺言書を残していましたが、その遺言書の効力はどうなるのでしょうか。

遺言の準拠法の選定

 日本国籍を有する日本人が日本で亡くなり、遺言書を残していた場合には、その遺言書の効力を判断するには、当然日本の民法が適用されるということになるでしょう。

 しかし本件のような場合はそう簡単には行きません。まずどこの国の法律が適用されるのかを判断することが必要です。遺言者の国籍はアメリカで、遺言書を残したのは日本なので、少なくともアメリカ、厳密にはグァム準州法が適用されるのかそれとも日本法が適用されるのかという問題です。これを準拠法の選定といいます。

 準拠法の選定については「法の適用に関する通則法」という法律があります(単に「通則法」といいます)。まず、遺言書の形式や成立については通則法37条により、以下のいずれかの法律による、と規定されます。

1 遺言を行った地の法(日本)
2 遺言者の本国法(グァム)
3 遺言者の常居所地(じょうきょしょち)法(日本)
4 遺言者が遺言を行った時における住所地の法(日本)
5 不動産に関しては不動産所在地の法(日本)

 遺言の形式や成立とは、例えば日本の民法だと、自筆証書遺言の場合、遺言書本文を本人が自筆しているかとか、日付が書いてあるか、といった形式面の問題です。形式面でこの遺言は無効である、とされると先に進めないので、なるべく形式面で無効とならないよう複数の規定があるとされます。
 本件ではグァム法か日本法のいずれかで形式面を判断します。

遺言の形式面

 本件の遺言は形式面でなかなか難しい問題がありました。
 遺言書の本文はすべてワープロ打ちで、最後に本人の署名と印鑑(日本での生活が長く印鑑をお持ちだったようです)がありました。

 日本法を選択して形式面をクリアしようとしても、日本法では自筆証書遺言の有効要件のひとつは遺言の本文を「自筆」していることです。せっかく印鑑をお持ちで押印があり、日付も記載してあるのですが、肝心の本文がワープロ打ちなので、日本法を普通にあてはめればこの遺言書は無効です。

 遺言の形式面についての判例や先例を調べると、イギリス国籍の遺言者が本文をタイプライターで打った遺言書の効力が争われた裁判例が出てきます。

 結論としてこの裁判例は、「イギリス人は手書きの習慣がなくタイプライターで書面を作成することが自筆で作成することと変わらないのだから、自筆とみなしていいのだ」といったような考えでタイプライター打ちの遺言書を有効としました。

 とはいうもののさすがにこの理屈は強引で、「とても特殊なケースと考えるべき」「先例と考えることは困難」といった扱いを受けているようです。

 実際にこの裁判例を引用し本件のワープロ打ちの遺言書は形式的に有効である、旨を法務局に主張して相続を原因とする所有権移転登記をしようとしましたが、ほぼ一蹴されました。

教訓

 日本で生活する外国人は増加しており、日本で亡くなることを想定して、遺言書を残すことはそれほど珍しいケースではないでしょう。

 特に遺産が日本にある場合は、遺産分割や相続登記を含め相続手続の全般に日本法が適用されることになるので、遺言書を作成する場合はこの点を想定して作成されることを強くお勧めします。

 遺言の方式については本国法も日本法も両方とも適用の可能性がありますので、どちらでもいいのですが、日本の法律家には海外の法律がどうなっているかわからないのが通常なので、形式面について日本法でクリアしているものを作成するか、あるいは、本国法ではどうなっているかがわかるようにしてもらえるととても助かります。

 ちなみにグァム準州法によると、遺言の形式的な要件としては書面による遺言(Written Will)として遺言者の署名と2人以上の証人がいるか、自筆証書遺言(Holographic Will)として遺言者が全文を手書きし署名があれば有効とされる可能性がある、のだそうです。また日本法でいう危急時遺言のような、一定の要件のもとでの口頭による遺言もあるようです(Nuncupative Will)。

 こうなるとやはり本国の法律家によるアドバイスが必要でしょう。

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です