カテゴリー: LegalMetters

  • グァム出身者の遺言

    グァム出身者の遺言

    日本で生活し日本で亡くなった外国人の遺言

     グァム出身で日本に来て、日本で長期にわたって生活していた外国人(アメリカ国籍)が亡くなりました。彼は亡くなる前に遺言書を残していましたが、その遺言書の効力はどうなるのでしょうか。

    遺言の準拠法の選定

     日本国籍を有する日本人が日本で亡くなり、遺言書を残していた場合には、その遺言書の効力を判断するには、当然日本の民法が適用されるということになるでしょう。

     しかし本件のような場合はそう簡単には行きません。まずどこの国の法律が適用されるのかを判断することが必要です。遺言者の国籍はアメリカで、遺言書を残したのは日本なので、少なくともアメリカ、厳密にはグァム準州法が適用されるのかそれとも日本法が適用されるのかという問題です。これを準拠法の選定といいます。

     準拠法の選定については「法の適用に関する通則法」という法律があります(単に「通則法」といいます)。まず、遺言書の形式や成立については通則法37条により、以下のいずれかの法律による、と規定されます。

    1 遺言を行った地の法(日本)
    2 遺言者の本国法(グァム)
    3 遺言者の常居所地(じょうきょしょち)法(日本)
    4 遺言者が遺言を行った時における住所地の法(日本)
    5 不動産に関しては不動産所在地の法(日本)

     遺言の形式や成立とは、例えば日本の民法だと、自筆証書遺言の場合、遺言書本文を本人が自筆しているかとか、日付が書いてあるか、といった形式面の問題です。形式面でこの遺言は無効である、とされると先に進めないので、なるべく形式面で無効とならないよう複数の規定があるとされます。
     本件ではグァム法か日本法のいずれかで形式面を判断します。

    遺言の形式面

     本件の遺言は形式面でなかなか難しい問題がありました。
     遺言書の本文はすべてワープロ打ちで、最後に本人の署名と印鑑(日本での生活が長く印鑑をお持ちだったようです)がありました。

     日本法を選択して形式面をクリアしようとしても、日本法では自筆証書遺言の有効要件のひとつは遺言の本文を「自筆」していることです。せっかく印鑑をお持ちで押印があり、日付も記載してあるのですが、肝心の本文がワープロ打ちなので、日本法を普通にあてはめればこの遺言書は無効です。

     遺言の形式面についての判例や先例を調べると、イギリス国籍の遺言者が本文をタイプライターで打った遺言書の効力が争われた裁判例が出てきます。

     結論としてこの裁判例は、「イギリス人は手書きの習慣がなくタイプライターで書面を作成することが自筆で作成することと変わらないのだから、自筆とみなしていいのだ」といったような考えでタイプライター打ちの遺言書を有効としました。

     とはいうもののさすがにこの理屈は強引で、「とても特殊なケースと考えるべき」「先例と考えることは困難」といった扱いを受けているようです。

     実際にこの裁判例を引用し本件のワープロ打ちの遺言書は形式的に有効である、旨を法務局に主張して相続を原因とする所有権移転登記をしようとしましたが、ほぼ一蹴されました。

    教訓

     日本で生活する外国人は増加しており、日本で亡くなることを想定して、遺言書を残すことはそれほど珍しいケースではないでしょう。

     特に遺産が日本にある場合は、遺産分割や相続登記を含め相続手続の全般に日本法が適用されることになるので、遺言書を作成する場合はこの点を想定して作成されることを強くお勧めします。

     遺言の方式については本国法も日本法も両方とも適用の可能性がありますので、どちらでもいいのですが、日本の法律家には海外の法律がどうなっているかわからないのが通常なので、形式面について日本法でクリアしているものを作成するか、あるいは、本国法ではどうなっているかがわかるようにしてもらえるととても助かります。

     ちなみにグァム準州法によると、遺言の形式的な要件としては書面による遺言(Written Will)として遺言者の署名と2人以上の証人がいるか、自筆証書遺言(Holographic Will)として遺言者が全文を手書きし署名があれば有効とされる可能性がある、のだそうです。また日本法でいう危急時遺言のような、一定の要件のもとでの口頭による遺言もあるようです(Nuncupative Will)。

     こうなるとやはり本国の法律家によるアドバイスが必要でしょう。

  • 公務員の非違行為による退職金不支給処分の適法性

    最判令和7年4月17日(ジュリ2025-1613-4)

    事案

     Y市の市営バスの運転手であったX(勤続29年)は、①受け取った運賃1000円を着服したことおよび②電子タバコを吸うことが禁止されているバス車内で、乗客のいないときに5回、電子タバコを吸ったこと、を理由として懲戒解雇処分を受け、さらに退職手当(約1100万円)についても全部不支給とする処分を受けたため、取消訴訟を提起した。
     原審の大阪高裁は懲戒免職処分は裁量の範囲内として請求棄却したが退職手当不支給処分については裁量権の濫用であるとして請求を人ようした。Yが上告。

    最高裁の判断

     Yによる懲戒免職処分のみならず退職手当不支給処分についても裁量の範囲内として原審のY敗訴部分を破棄、Xの上告棄却。

    コメント

     Xは地方公務員ではあるが、従事していた業務はバスの運転手であって現業的なものであり、権力的公務とはいえず、民間のバス事業者の運転手と変わりはない。
     もし本件が民間のバス事業者の従業員であれば、従業員に非違行為があって何らかの懲戒が加えられるとしても、一般に退職金は「生活保障」であるとか「給料の後払い」の性格があるとされる。このため、退職金不支給については違法とされる可能性が高いといえる。しかし最高裁は公務員たるXに対する本件処分は適法とした。

     本件退職手当不支給処分が是認される根拠はXによる行為により公務に対する信頼が毀損されたということにあるが、本件のXの非違行為についてみれば、着服した金員は1000円であり(当然被害弁償はされている)、禁止されている電子タバコの使用も乗客のいない時であったという点からすればそこまで重大とも考えられない。しかるにXが勤続29年であったという点を考慮したとしても、Yの判断に裁量の逸脱濫用ありとはいえないとされた。

     加えて、本件と同様の判断を示した近時の最高裁判例は公立学校教師の飲酒運転による交通事故の事案(最判令和5.6.27)、市職員による飲酒運転による交通事故の事案(最判令和6.6.27)があり、本件判決はこれに続くものとなる。
     判例は公務員に対する信頼保護を極めて重視しているということになる。
     

  • 下請法改正

     下請法という法律があります。正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」というもので、昭和31年制定ということですから案外と歴史のある法律です。
     下請事業者となるのは一般に規模の小さい中小あるいは零細企業であり、他方で下請事業者に発注する事業者は「親事業者」と呼ばれますが、より大手の企業であることが多く、両者に力の差があることが想定されます。
     力の差があることにより、親事業者が下請業者に無理難題を言って、コスト削減のために代金を不当に減額したり、代金の支払いを遅らせたりといった「下請けいじめ」をすることがありえます。

     民法が想定する世界は、ヨーロッパやアメリカの近代市民社会と呼ばれる時代(だいたい18世紀から19世紀ころ)の考え方がベースになっている世界であり、「私的自治」あるいは「契約自由」が原則だとされています。
     つまり、どのような契約を、誰と結ぼうが自由であり、契約内容は自分で決めることができる、というものです。
     さらにこの「私的自治」という考え方の背景には、私人と私人(民間と民間)の契約には国家は介入すべきではない、という発想もあります。
     経済学でいう自由放任とか、レッセ・フェールという考えに近いといえます。
     そのほうが経済が発展するはずであると。
     その前提となっているのは、契約を結ぶ当事者は対等・平等であり、かつ、どのような内容の契約を締結するかについて十分に判断できるはずだ、という考え方です。
     不当な代金減額や支払の遅延をするような取引先とは契約をしなければいい、より有利な条件を提示するほかの取引先を探せばいい、ということになります。

     そうはいっても、20世紀あるいは21世紀の現代社会ではなかなかそうは行きません。
     親事業者と下請事業者との間にはまず現実に大きな力の差が存在することが多いといえます。
     東証プライムに上場している大企業が親事業者となり、地方の町工場が下請事業者となっているような場合を考えてみてください。
     大手の発注元から発注を受け、これからも発注を受けることを期待している下請事業者としては、多少の無理難題は受け入れるよりほかない状況は生じえます。
     また、その町工場はその大手発注元からの仕事がほとんどで、それ以外の受注先がないような場合もあります。
    このような力の差がある場合に、力のある側の要求があまりに不当な場合については、民法の原則を修正して、民間の契約に国家が介入し、力の弱い側を保護しよう、というのが下請法の考え方といえます。
     第1条では「下請事業者の利益を保護し、もって国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする」と規定されています。

     そのような下請法が令和7年5月に改正されました。
     名前も「中小受託取引適正化法」(「取適法」というのが略称のようです)と変わり、下請法時代の「親事業者」「下請事業者」という呼び方についても「委託事業者」「中小受託事業者」に変えられます。
    これは「下請」という言葉自体が、まるで委託する側が上位にあって、受託する側の立場が低くなることを認めているかのような印象を与えるため、ということです。
     下請法改め取適法による規制内容(義務あるいは禁止される行為)はといえば、実は、従前からそれほど大きな変更はありません。
    契約内容や代金、代金の支払日を明確に規定した契約書(「3条書面」と呼ばれます)の交付が必要であるとか、代金の支払日は目的物の受領から60日以内としなければならない(「60日ルール」と呼ばれます)といった点は改正前と変わりはありません。
     もちろん不当な代金減額や支払遅延なども禁止されます。
     改正内容で重要だと考えられるのは、中小受託事業者が価格交渉を申し入れた際に、委託事業者が協議に応じないなど、一方的に代金を決める行為が「禁止項目」に加えられたことです。

     さらに実務的に影響が大きいのではと考えられるのは、「事業所管省庁に指導・助言権限を付与」するという点(公取のパンフより)でしょう。
    「事業所管省庁において、指導及び助言ができるようになる」のだということです。
     多くの業界にはその分野で事業を行うことの許認可の権限を有する「監督官庁」となる役所があり、許認可申請や届出をしたり、指導を受けたり、場合によっては業務停止命令や許認可取消などの処分を受けることもありうる、という関係があると思います。
     法律相談を受けていると、これまで下請法や独占禁止法に関しては何も言ってこなかった省庁から急に調査や指導が入るようになった、というケースがあります。
     これはその省庁に新たに権限が付与されることになったためと考えられます。
     そのような調査や指導が入って初めて、日々の取引において実は取適法の適用があり、義務項目や禁止項目に抵触していないかのチェックが必要になることがわかった、ということがありえます。

     改正下請法もとい取適法の施行は令和8年1月からですので、この機会に、取引先との取引内容をリストアップして、取適法との関係で問題がないかチェックしてみてはいかがでしょうか。
     結構大変な作業になるかもしれませんが、前身となる下請法の制定の目的や経緯などを思い出していただき、社会的な意義のある、必要なものなのだと考えてみてください。

  • 重複加入を理由とする解除

    事例)X は障害者になって障害者手帳が交付された場合に一時金が交付される生活保障を目的とする保険(生活障害保険)に加入した。保険契約をした日から3ヶ月後に医師により特定の疾患があると診断され、障害者手帳を交付されたにもかかわらず、保険会社からは給付を拒否されている。
    依頼者は複数の同じような保険契約をしており、保険会社はこの点も問題としている。この保険契約について、重大事由解除が認められることがあるか。

    判例・論文・約款資料を総合すると、重複加入が重大事由解除に該当するかの判例上の基準は次のように整理されます。


    Ⅰ 法的枠組みと理論的基礎

    1. 保険法86条3号の包括条項

    「保険者の信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由」にあたるかどうかが核心であり、この「信頼関係破壊法理」に基づいて判断されます。

    2. 重複加入解除条項の位置付け

    重複加入解除条項は、保険法86条3号の具体化条項であり、単なる重複加入の事実だけで解除を正当化するものではなく、契約存続を困難とする程度の信頼関係破壊が必要です。


    Ⅱ 判例上の判断構造(総合考慮)

    各裁判例は、次の諸要素を総合的に考慮して重大事由該当性を判断しています。

    判断要素内容判例例示
    ①重複加入の程度給付日額や保険金額の合計が社会通念上「著しく過大」かどうか。東京地判H28.3.3(入院日額7.6万円=平均の6.9倍)、東京地判R4.4.15(先進医療費128万円に対し給付合計662万円)
    ②加入の態様(短期集中加入)短期間に多数契約を締結しているか。札幌高判H27.10.29(1年で13契約)、宮崎地判H31.1.17(8社加入)
    ③経済的合理性保険料負担・収入・生活状況に照らし合理的な加入動機があるか。宮崎地判H31.1.17(月掛金8.6万円、収入不明で合理性欠如)
    ④モラルリスク(不正意図)過去の不自然な保険金請求、虚偽説明、軽症で長期入通院など。宮崎地判H31.1.17(短期間で多数事故・虚偽説明)、札幌高判H27.10.29(給付総額1217万円に対し保険料171万円)
    ⑤信頼関係破壊の程度上記事情を総合して契約の存続を困難とするか。各判決とも信頼関係破壊の有無を最終判断として採用

    Ⅲ 主要判例の共通傾向

    1. 東京地判平成28年3月3日(共済と保険2018年4月号)
       入院給付日額7.6万円(平均の約7倍)→「制度目的に反し、重大事由解除有効」。
       →過大累積自体を重視。
    2. 宮崎地判平成31年1月17日(共済と保険2020年1月号)
       8社重複・掛金月額8.6万円・高額保険金請求→「信頼関係破壊」。
       →収入不明・虚偽説明などモラルリスク重視。
    3. 札幌高判平成27年10月29日(共済と保険2021年7月号)
       13社加入・給付日額10万円超→「保険法57条3号に該当」。
       →経済的合理性の欠如+射倖性の過大を重視。
    4. 東京地判令和4年4月15日(先進医療費特約重複)
       6社重複、実費128万円に対し給付662万円→解除有効。
       →「実費補償型保険の趣旨に反する」ことを理由。

    Ⅳ 学説の整理

    立場内容代表論者
    積極説「著しい重複加入」それ自体で信頼関係破壊にあたる山下典孝、宮根宏一、嶋寺基
    消極説重複加入のみでは足りず、意図的不正や不自然加入等が必要笹本幸祐、山本哲生
    中間説(実務)給付の過大性+経済的合理性欠如+モラルリスクを総合考慮遠山聡、坂本貴生

    Ⅴ 約款上の位置づけ

     約款第36条は、

    • 「他の共済契約等との重複によって…目的に反する状態」
    • 「他契約の重大事由解除により信頼を損なう場合」
    • 「信頼を損ない契約の存続を困難とする重大な事由」
      を解除事由と明記しており、
      一般の保険法86条3号を反映した構造になっています。

    Ⅵ 総括(判例基準の要約)

    重複加入が重大事由解除に該当するかの判例基準

    • (1) 重複による給付金合計が著しく過大で社会通念上不相当であること
    • (2) 経済的合理性を欠く短期間の集中加入であること
    • (3) 保険金請求や加入経緯にモラルリスクを示す事情があること
    • (4) 以上の結果として、保険者・共済者との信頼関係が契約の存続を困難とする程度に破壊されたと認められること

    この総合判断により初めて重大事由解除が有効とされる。


    結論:
    単なる重複加入ではなく、「著しい過大性」+「不自然な加入・請求態様」+「経済合理性の欠如」を伴い、保険者との信頼関係が破壊されたと評価できる場合に限って、重大事由解除が認められるというのが、現在の判例・学説の共通基準です。