投稿者: 6rou6rou

  • 12/14時点で55羽

    12/14時点で55羽

    夜明けにかけて結構雪が降っていたようで積雪7センチ、とニュースでは言っていた。

    夜が明けてから雨に変わったようで、起きた時点では雪ではなく雨。積もっていたらしい雪もだいぶ溶けている。さすがに雨の中を走るのは辛いので、今日はランニングはあきらめて、ほこりをかぶっていたCoolPixP600を持ち出していつもの河原へ。

    広瀬橋手前には18羽。つい2、3週間前まではほとんどいなかったオナガガモが大量にいる。

    少し上流の宮沢橋の手前あたり幼鳥と親鳥の7羽の集団。

    さらに上流に左岸付近にかけて16羽、少し離れて3羽。

    さらに堰の下あたりに11羽。合計55羽。

  • グァム出身の外国人の遺言(2)

    グァム出身の外国人の遺言(2)

    遺言の実質的効力

     遺言の形式的要件について日本法か、あるいはグァム法のいずれかでは有効とされたとします。

     しかし、遺言書が法律上有効であるかどうかと、有効であるとして実際にどのような効力を有するかは別の判断となります。遺言の実質的効力については通則法36条の規定があり、遺言者の本国法による、とされます。

     本件の遺言者の本国法であるグァム法では、Guam Code Annotated: GCAの15章「Estate and Probate」において遺言の形式や効力について規定されている、とのことです。

    日本国内の不動産がある場合

     遺産として日本国内の不動産があり、遺言書に記載がある場合、どのように相続の手続を進めるべきでしょうか。

     不動産の相続に関しては、被相続人の本国法ではなく、その不動産が所在する所在地法を適用する、という考え方がありえます(lex rei sitae)。被相続人あるいは遺言者の本国法がそのことを明確に規定している場合は問題はありません。

     例えば日本法では、通則法31条が「物権は、その目的物の所在地法による。」と規定しており、所在地法の原則(lex rei sitae)を認めています。

     他方で、グァム州法を含め、はっきりとは所在地法の原則を規定していないこともあります。

     日本国内に不動産が遺産として残されており、遺言書でその遺産について指定がされているのですから、その不動産について、日本法と日本の登記手続によって相続を原因とする登記をしたいところです。

     しかしながら、遺言の実質的効力は遺言者の本国法が準拠法とされるものの、遺言者の本国法で所在地法の原則を明確には規定していない場合、日本で相続登記の手続を取ることはできるのでしょうか。

    遺言者がアメリカ人である場合

     遺言者がアメリカ人である場合、アメリカは州で構成されているので本国法は各州法となります。

     アメリカは州によっては相続や遺言に関し、所在地法の原則を明記しているところもあるようです。しかし、そのような原則を明記していない州であっても、リステートメントの規定を援用して、アメリカ諸州では所在地法によることが通例である、として、結論として不動産の所在地法である日本法と日本の手続によって、相続登記をするという方法があります。

  • グァム出身の外国人の遺言 (1)

    グァム出身の外国人の遺言 (1)

    日本で生活し日本で亡くなった外国人の遺言

     グァム出身で日本に来て、日本で長期にわたって生活していた外国人(アメリカ国籍)が亡くなりました。彼は亡くなる前に日本で遺言書を残していましたが、その遺言書の効力はどうなるのでしょうか。

    遺言の準拠法の選定

     遺言者の国籍はアメリカで、遺言書を残したのは日本なので、アメリカ法(厳密にはグァム準州法)が適用されるのかそれとも日本法が適用されるのかという問題が生じます。これを準拠法の選定といいます。

     準拠法の選定については「法の適用に関する通則法」という法律があります(単に「通則法」といいます)。遺言書の形式や成立については通則法37条により、以下のいずれかの法律による、と規定されます。

    1 遺言を行った地の法(日本)
    2 遺言者の本国法(グァム)
    3 遺言者の常居所地(じょうきょしょち)法(日本)
    4 遺言者が遺言を行った時における住所地の法(日本)
    5 不動産に関しては不動産所在地の法(日本)

     遺言の形式や成立とは、例えば日本の民法だと、自筆証書遺言の場合、遺言書本文を本人が自筆しているかとか、日付が書いてあるか、といった形式面の問題です。形式面でこの遺言は無効である、とされると先に進めないので、なるべく形式面で無効とならないよう複数の規定があるとされます。
     本件ではグァム法か日本法のいずれかで形式面を判断します。

    遺言の形式面

     本件の遺言は形式面でなかなか難しい問題がありました。
     遺言書の本文はパソコンで入力したものをプリントアウトしたもので、最後に本人の署名と押印(日本での生活が長く印鑑をお持ちだったようです)がありました。

     日本法では自筆証書遺言の有効要件のひとつは遺言の本文を「自筆」していることです。せっかく印鑑をお持ちで押印があり、日付も記載してあるのですが、肝心の本文がプリントアウトされたものなので、日本法を普通にあてはめればこの遺言書は無効です。

     遺言の形式面についての判例や先例を調べると、イギリス国籍の遺言者が本文をタイプライターで打った遺言書の効力が争われた裁判例が出てきます。

     結論としてこの裁判例は、「イギリス人は手書きの習慣がなくタイプライターで書面を作成することが自筆で作成することと変わらないのだから、自筆とみなしていいのだ」といったような考えでタイプライター打ちの遺言書を有効としました。

     とはいうもののさすがにこの理屈は強引で、「とても特殊なケースと考えるべき」「先例と考えることは困難」といった扱いを受けているようです。

     実際にこの裁判例を引用し、本件の遺言書は形式的に有効である、旨を法務局に主張して、この遺言書を根拠に相続を原因とする所有権移転登記をしようとしましたが、ほぼ一蹴されました。

    教訓

     日本で生活する外国人は増加しており、日本で亡くなることを想定して、遺言書を残すことはそれほど珍しいケースではないでしょう。

     特に遺産が日本にある場合は、遺産分割や相続登記を含め相続手続の全般に日本法が適用されることになるので、遺言書を作成する場合はこの点を想定して作成されることを強くお勧めします。

     遺言の方式については本国法も日本法も両方とも適用の可能性がありますので、どちらでもいいといえばいいのですが、日本の法律家には海外の法律がどうなっているかわからないのが通常なので、形式面について日本法でクリアしているものを作成するか、あるいは、本国法ではどうなっているかがわかるようにしてもらえるととても助かります。

     ちなみにグァム準州法によると、遺言の形式的な要件としては書面による遺言(Written Will)として遺言者の署名と2人以上の証人がいるか、自筆証書遺言(Holographic Will)として遺言者が全文を手書きし署名があれば有効とされる可能性がある、のだそうです。また日本法でいう危急時遺言のような、一定の要件のもとでの口頭による遺言もあるようです(Nuncupative Will)。

     こうなるとやはり本国の法律家によるアドバイスが必要でしょう。

  • 白鳥の様子

    白鳥の様子

     広瀬川にいる白鳥がどんな様子なのかというとこんな感じ。

     さらに寄ってみると…

     11月の下旬の時点でこのあたりには18羽の集団がいた。少し下流に5羽おり、全部で23羽。

     クチバシの特徴からしてオオハクチョウ。

  • 公務員の非違行為による退職金不支給処分の適法性

    最判令和7年4月17日(ジュリ2025-1613-4)

    事案

     Y市の市営バスの運転手であったX(勤続29年)は、①受け取った運賃1000円を着服したことおよび②電子タバコを吸うことが禁止されているバス車内で、乗客のいないときに5回、電子タバコを吸ったこと、を理由として懲戒解雇処分を受け、さらに退職手当(約1100万円)についても全部不支給とする処分を受けたため、取消訴訟を提起した。
     原審の大阪高裁は懲戒免職処分は裁量の範囲内として請求棄却したが退職手当不支給処分については裁量権の濫用であるとして請求を人ようした。Yが上告。

    最高裁の判断

     Yによる懲戒免職処分のみならず退職手当不支給処分についても裁量の範囲内として原審のY敗訴部分を破棄、Xの上告棄却。

    コメント

     Xは地方公務員ではあるが、従事していた業務はバスの運転手であって現業的なものであり、権力的公務とはいえず、民間のバス事業者の運転手と変わりはない。
     もし本件が民間のバス事業者の従業員であれば、従業員に非違行為があって何らかの懲戒が加えられるとしても、一般に退職金は「生活保障」であるとか「給料の後払い」の性格があるとされる。このため、退職金不支給については違法とされる可能性が高いといえる。しかし最高裁は公務員たるXに対する本件処分は適法とした。

     本件退職手当不支給処分が是認される根拠はXによる行為により公務に対する信頼が毀損されたということにあるが、本件のXの非違行為についてみれば、着服した金員は1000円であり(当然被害弁償はされている)、禁止されている電子タバコの使用も乗客のいない時であったという点からすればそこまで重大とも考えられない。しかるにXが勤続29年であったという点を考慮したとしても、Yの判断に裁量の逸脱濫用ありとはいえないとされた。

     加えて、本件と同様の判断を示した近時の最高裁判例は公立学校教師の飲酒運転による交通事故の事案(最判令和5.6.27)、市職員による飲酒運転による交通事故の事案(最判令和6.6.27)があり、本件判決はこれに続くものとなる。
     判例は公務員に対する信頼保護を極めて重視しているということになる。
     

  • 下請法改正

     下請法という法律があります。正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」というもので、昭和31年制定ということですから案外と歴史のある法律です。
     下請事業者となるのは一般に規模の小さい中小あるいは零細企業であり、他方で下請事業者に発注する事業者は「親事業者」と呼ばれますが、より大手の企業であることが多く、両者に力の差があることが想定されます。
     力の差があることにより、親事業者が下請業者に無理難題を言って、コスト削減のために代金を不当に減額したり、代金の支払いを遅らせたりといった「下請けいじめ」をすることがありえます。

     民法が想定する世界は、ヨーロッパやアメリカの近代市民社会と呼ばれる時代(だいたい18世紀から19世紀ころ)の考え方がベースになっている世界であり、「私的自治」あるいは「契約自由」が原則だとされています。
     つまり、どのような契約を、誰と結ぼうが自由であり、契約内容は自分で決めることができる、というものです。
     さらにこの「私的自治」という考え方の背景には、私人と私人(民間と民間)の契約には国家は介入すべきではない、という発想もあります。
     経済学でいう自由放任とか、レッセ・フェールという考えに近いといえます。
     そのほうが経済が発展するはずであると。
     その前提となっているのは、契約を結ぶ当事者は対等・平等であり、かつ、どのような内容の契約を締結するかについて十分に判断できるはずだ、という考え方です。
     不当な代金減額や支払の遅延をするような取引先とは契約をしなければいい、より有利な条件を提示するほかの取引先を探せばいい、ということになります。

     そうはいっても、20世紀あるいは21世紀の現代社会ではなかなかそうは行きません。
     親事業者と下請事業者との間にはまず現実に大きな力の差が存在することが多いといえます。
     東証プライムに上場している大企業が親事業者となり、地方の町工場が下請事業者となっているような場合を考えてみてください。
     大手の発注元から発注を受け、これからも発注を受けることを期待している下請事業者としては、多少の無理難題は受け入れるよりほかない状況は生じえます。
     また、その町工場はその大手発注元からの仕事がほとんどで、それ以外の受注先がないような場合もあります。
    このような力の差がある場合に、力のある側の要求があまりに不当な場合については、民法の原則を修正して、民間の契約に国家が介入し、力の弱い側を保護しよう、というのが下請法の考え方といえます。
     第1条では「下請事業者の利益を保護し、もって国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする」と規定されています。

     そのような下請法が令和7年5月に改正されました。
     名前も「中小受託取引適正化法」(「取適法」というのが略称のようです)と変わり、下請法時代の「親事業者」「下請事業者」という呼び方についても「委託事業者」「中小受託事業者」に変えられます。
    これは「下請」という言葉自体が、まるで委託する側が上位にあって、受託する側の立場が低くなることを認めているかのような印象を与えるため、ということです。
     下請法改め取適法による規制内容(義務あるいは禁止される行為)はといえば、実は、従前からそれほど大きな変更はありません。
    契約内容や代金、代金の支払日を明確に規定した契約書(「3条書面」と呼ばれます)の交付が必要であるとか、代金の支払日は目的物の受領から60日以内としなければならない(「60日ルール」と呼ばれます)といった点は改正前と変わりはありません。
     もちろん不当な代金減額や支払遅延なども禁止されます。
     改正内容で重要だと考えられるのは、中小受託事業者が価格交渉を申し入れた際に、委託事業者が協議に応じないなど、一方的に代金を決める行為が「禁止項目」に加えられたことです。

     さらに実務的に影響が大きいのではと考えられるのは、「事業所管省庁に指導・助言権限を付与」するという点(公取のパンフより)でしょう。
    「事業所管省庁において、指導及び助言ができるようになる」のだということです。
     多くの業界にはその分野で事業を行うことの許認可の権限を有する「監督官庁」となる役所があり、許認可申請や届出をしたり、指導を受けたり、場合によっては業務停止命令や許認可取消などの処分を受けることもありうる、という関係があると思います。
     法律相談を受けていると、これまで下請法や独占禁止法に関しては何も言ってこなかった省庁から急に調査や指導が入るようになった、というケースがあります。
     これはその省庁に新たに権限が付与されることになったためと考えられます。
     そのような調査や指導が入って初めて、日々の取引において実は取適法の適用があり、義務項目や禁止項目に抵触していないかのチェックが必要になることがわかった、ということがありえます。

     改正下請法もとい取適法の施行は令和8年1月からですので、この機会に、取引先との取引内容をリストアップして、取適法との関係で問題がないかチェックしてみてはいかがでしょうか。
     結構大変な作業になるかもしれませんが、前身となる下請法の制定の目的や経緯などを思い出していただき、社会的な意義のある、必要なものなのだと考えてみてください。

  • 広瀬川の白鳥の話②

    河岸段丘

     広瀬川は仙台市街に入ってしばらく蛇行を繰り返す。
     仙台の街は4段階にわたる河岸段丘の上にある。市街地の中心部はだいたい一番下から2段目と、その次の下から3番目の段の上にある。もちろんこの河岸段丘を作りあげたのは広瀬川である。
     仙台市中心部も仙台駅も裁判所も、移動していても高低差を感じないが、全部同じ「下から2段目」の段の上にあるためである。しかし裁判所の南側の門を出ると視界が開けて、広瀬川がはるか下の方に見える。
     裁判所から南側の視界が開けるのは、裁判所がちょうど段丘と段丘の間の崖のふちに建っているからである。裁判所から河川敷にある評定河原(ひょうじょうがわら)と呼ばれるエリアの野球場やテニスコートに行くにはこの崖を下りていかなければならない。
     評定河原から広瀬川を右岸側へ渡ると伊達政宗が祀られている瑞鳳殿の入り口があり、このあたりは霊屋下(おたまやした)と呼ばれる。評定河原と霊屋下は広瀬川とだいたい同じ高さにあり、河岸段丘の一番下の段になる。

    淵と瀬

     愛宕橋の手前までの広瀬川は蛇行を繰り返しているために、自然に淵と瀬が作られる。
     流れのカーブがいちばんきついところは川底が削られて水深が深くなり、淵になる。淵から次のカーブに行くまでは瀬になる。瀬は水深が浅く、石や岩が露出する。
     河岸段丘を作り出した広瀬川の中流域ではこのように淵と瀬が繰り返す流れ方となっているが、中流域ではあまり白鳥を見かけない。
     淵であれ瀬であれ、中流域は流れが早いので白鳥がのんびり過ごすには向いていないのかも知れない。
     評定河原と霊屋下を過ぎてもしばらく広瀬川は蛇行を繰り返すが、愛宕橋から流れはまっすぐになり、川幅も広くなっていく。おそらくはこのあたりから水害対策のために人工的に開削していったのだろう。
     下流に進むに連れて、普通の都市河川と同様に、川幅はどんどん広くなり水量も増え、かつ流れも穏やかになっていくが、こちらもあまり白鳥は見かけない。

    程よい水深と程よい流れ
     白鳥を見かけるのは愛宕橋から広瀬橋までの区間で、距離にして1キロ半くらい。その上流も下流にもいないということはこのエリアが越冬するに都合がいいということか。
     水深でいうと、このあたりはそれほど水深はなさそうに見える。深いところでも1メートルくらいで、だいたい数10センチというところか。白鳥は通常は水の上に浮かんで脚で漕いで進んでいるが、ときどき脚がつく川の真ん中で立っていることもある。

  • 川の青そらのあをにも染まずただよふ

    川の青そらのあをにも染まずただよふ

     白鳥の話① 今年もやってきた

     先週か先々週あたりには飛来していたのだと思うけど、今日ようやく今年初めて広瀬川で白鳥を見た。
     宮城県は渡り鳥にとって格好の越冬地らしく、毎年ものすごい数のガン・カモがやって来る。県の北部の伊豆沼とかが有名で、ラムサール条約にも登録されている。日本に来るガン・カモの8割が伊豆沼近辺に来るそうだからよほど居心地がいいのだろう。
     ガン・カモだけでなく白鳥もやって来る。昼間に県北を新幹線で通過したり、車で走っていると、刈り取りの終わった田んぼの中に白い何かがたくさんいて、何かをついばんでいるのが見える。群れで飛んでいることもある。それも結構な数がいる。
     東京から引っ越したばかりのころに、県北の登米市(とめし)の迫川(はさまがわ)のあたりを車で走っていて、橋を渡るとき白鳥がたくさんいるのを見かけ、びっくりして、「おおすげー。白鳥がおる。」と思ってわざわざ土手に車を停めて写真をたくさん撮った記憶がある。
     ところが宮城県では白鳥はめずらしくもなんともないようで、迫川だけでなくあちこちに普通にいるらしい。

     しかも仙台市内の、広瀬川にもいる。 
     広瀬川はごくごく普通の都市河川で、護岸と河川敷が完全に整備され、どこの街にもあるように河川空間では散歩やランニングしたり、自転車で走ったりできるし、下流の河川敷が広いところには野球のグラウンドなどもある(さすがにゴルフ場はない)。
     そのような都市の一画を構成する広瀬川に白鳥がやって来る。
     広瀬川に来る白鳥はシベリアのツンドラ地帯から来ているのだそうだ。ガン・カモだけでなく白鳥もかなりの数の個体がシベリアから日本にやってきて、県北の一大越冬地である伊豆沼周辺に来るのだろう。
     伊豆沼から仙台はだいたい40キロくらい離れているのだが、伊豆沼ではなく広瀬川を越冬地とする集団もいる。伊豆沼をねぐらとして、広瀬川まで遠征して、また戻っているようには見えない。昼間に移動しているのを見たことがないし、夜も何となくいるような気配がする。

     広瀬川では広瀬橋から宮沢橋あたりが、白鳥が越冬するスポットのひとつとなっている。仙台駅から地下鉄で3つめの河原町駅からすぐのところに割とたくさんいる。
     単に知らなかっただけで昔からいるのか、最近になって来るようになったのかはわからない。広瀬川の白鳥についての公的な統計だとか観測だとかの記録や数値はないらしい。となると単なる一市民の勝手な体感によれば、去年一昨年は、かなり増えていた。さて今年はどうなるやら。

  • 重複加入を理由とする解除

    事例)X は障害者になって障害者手帳が交付された場合に一時金が交付される生活保障を目的とする保険(生活障害保険)に加入した。保険契約をした日から3ヶ月後に医師により特定の疾患があると診断され、障害者手帳を交付されたにもかかわらず、保険会社からは給付を拒否されている。
    依頼者は複数の同じような保険契約をしており、保険会社はこの点も問題としている。この保険契約について、重大事由解除が認められることがあるか。

    判例・論文・約款資料を総合すると、重複加入が重大事由解除に該当するかの判例上の基準は次のように整理されます。


    Ⅰ 法的枠組みと理論的基礎

    1. 保険法86条3号の包括条項

    「保険者の信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由」にあたるかどうかが核心であり、この「信頼関係破壊法理」に基づいて判断されます。

    2. 重複加入解除条項の位置付け

    重複加入解除条項は、保険法86条3号の具体化条項であり、単なる重複加入の事実だけで解除を正当化するものではなく、契約存続を困難とする程度の信頼関係破壊が必要です。


    Ⅱ 判例上の判断構造(総合考慮)

    各裁判例は、次の諸要素を総合的に考慮して重大事由該当性を判断しています。

    判断要素内容判例例示
    ①重複加入の程度給付日額や保険金額の合計が社会通念上「著しく過大」かどうか。東京地判H28.3.3(入院日額7.6万円=平均の6.9倍)、東京地判R4.4.15(先進医療費128万円に対し給付合計662万円)
    ②加入の態様(短期集中加入)短期間に多数契約を締結しているか。札幌高判H27.10.29(1年で13契約)、宮崎地判H31.1.17(8社加入)
    ③経済的合理性保険料負担・収入・生活状況に照らし合理的な加入動機があるか。宮崎地判H31.1.17(月掛金8.6万円、収入不明で合理性欠如)
    ④モラルリスク(不正意図)過去の不自然な保険金請求、虚偽説明、軽症で長期入通院など。宮崎地判H31.1.17(短期間で多数事故・虚偽説明)、札幌高判H27.10.29(給付総額1217万円に対し保険料171万円)
    ⑤信頼関係破壊の程度上記事情を総合して契約の存続を困難とするか。各判決とも信頼関係破壊の有無を最終判断として採用

    Ⅲ 主要判例の共通傾向

    1. 東京地判平成28年3月3日(共済と保険2018年4月号)
       入院給付日額7.6万円(平均の約7倍)→「制度目的に反し、重大事由解除有効」。
       →過大累積自体を重視。
    2. 宮崎地判平成31年1月17日(共済と保険2020年1月号)
       8社重複・掛金月額8.6万円・高額保険金請求→「信頼関係破壊」。
       →収入不明・虚偽説明などモラルリスク重視。
    3. 札幌高判平成27年10月29日(共済と保険2021年7月号)
       13社加入・給付日額10万円超→「保険法57条3号に該当」。
       →経済的合理性の欠如+射倖性の過大を重視。
    4. 東京地判令和4年4月15日(先進医療費特約重複)
       6社重複、実費128万円に対し給付662万円→解除有効。
       →「実費補償型保険の趣旨に反する」ことを理由。

    Ⅳ 学説の整理

    立場内容代表論者
    積極説「著しい重複加入」それ自体で信頼関係破壊にあたる山下典孝、宮根宏一、嶋寺基
    消極説重複加入のみでは足りず、意図的不正や不自然加入等が必要笹本幸祐、山本哲生
    中間説(実務)給付の過大性+経済的合理性欠如+モラルリスクを総合考慮遠山聡、坂本貴生

    Ⅴ 約款上の位置づけ

     約款第36条は、

    • 「他の共済契約等との重複によって…目的に反する状態」
    • 「他契約の重大事由解除により信頼を損なう場合」
    • 「信頼を損ない契約の存続を困難とする重大な事由」
      を解除事由と明記しており、
      一般の保険法86条3号を反映した構造になっています。

    Ⅵ 総括(判例基準の要約)

    重複加入が重大事由解除に該当するかの判例基準

    • (1) 重複による給付金合計が著しく過大で社会通念上不相当であること
    • (2) 経済的合理性を欠く短期間の集中加入であること
    • (3) 保険金請求や加入経緯にモラルリスクを示す事情があること
    • (4) 以上の結果として、保険者・共済者との信頼関係が契約の存続を困難とする程度に破壊されたと認められること

    この総合判断により初めて重大事由解除が有効とされる。


    結論:
    単なる重複加入ではなく、「著しい過大性」+「不自然な加入・請求態様」+「経済合理性の欠如」を伴い、保険者との信頼関係が破壊されたと評価できる場合に限って、重大事由解除が認められるというのが、現在の判例・学説の共通基準です。

  • ブログ収益化までのロードマップ(前編)

    ブログ収益化までのロードマップ(前編)

    リベシティオンラインスクールより

    1 ブログで稼ぐ全体の流れ

    ステップ1 ブログで稼ぐ全体像を知る

    ブログは広告ビジネス

        広告主         Zz

    ASP       ブロガー  ← 読者

    ブログの読者の画面に出てくる広告を踏んで商品購入などするとブロガーに金が入る

    ステップ2 ブログを開設する

    レンタルサーバー契約、ワードプレスインストール、SSL認証
    ワードプレス初期設定、Googleアナリティクス等導入

    ステップ3 記事作成の基礎を身につける

    ブログ記事には型がある

    タイトル(H1)、アイキャッチ画像、リード、見出し(H2)、本文

    2 ブログで稼ぐ戦略を立てる

    ステップ4 ジャンル選定をする

    興味・好き+知識・経験+収益性・市場のニーズ の組合せ

    ヒント:ASPの案件から選ぶ もともとある程度のニーズがある
      人のブログを参考にする
      SNSやネット広告を参考にする

    ステップ5 広告を貼る

    1 ASPに登録、2 案件の提携、申請、3 ブログに広告を貼る
    4 成果が発生、5 承認される、6 報酬が振り込まれる

    探し方はASPの案件から探すか、競合ブログの調査

    *案件選びに失敗すると収益化は難しい

    ステップ6 集客のための戦略を立てる

    主に2つ SEOかSNSでブログを読んでもらう

    3 成果をさらに伸ばす

    ステップ7 記事の分析、リライト

    ブログは投稿しただけでは伸びない

    Googleサーチコンソール、アナリティクスとか

    ステップ8 高品質な記事を量産 

    一部の外注化、AI

    ステップ9 モチベーションを維持して継続する